2026年8月、国土交通省が「ながら運転」「居眠り運転」を検知する装置の搭載を新型車に義務化する方針を固めたと報じられました。本記事では、この方針の内容を整理したうえで、規制対象となる乗用車以外の業務車両において、後付けのドライバーモニタリングシステム(DMS)がどのような選択肢になり得るかを解説します。

国土交通省の方針の内容

複数の報道によると、国土交通省は国産車・輸入車を対象に、ドライバーの危険運転を検知・警告する「ドライバーモニタリングシステム(DMS)」の搭載を義務化する方針を固めました。主な内容は次のとおりです。

背景として、警察庁のデータでは、スマートフォン操作などの「ながら運転」による死亡・重傷事故が2025年に148件発生したことが報じられています。

※本項目は日本経済新聞、時事通信、レスポンス等の複数の報道にもとづく外部情報です。最終的な制度内容は国土交通省の正式な省令・公表資料をご確認ください。

この方針が業務車両にどう関わるか

今回報じられている義務化方針は、主に新型車(新規に型式指定を受ける乗用車等)を対象としたものであり、既存の商用車・業務車両に対して後付けでの装着を義務付ける内容ではありません。また、報道によれば、バス・トラックなど商用車ではすでにDMSの普及が進んでいる分野もあるとされています。

一方で、乗用車を含めた社会全体でドライバーモニタリングの重要性が制度面でも位置づけられつつある流れは、業務車両を運行する事業者にとっても無関係ではありません。新型車への搭載義務化を待たずに、現在使用している車両へ後付けでDMSを導入し、先行して安全対策を進めるという選択肢も存在します。

なぜ今、DMSの義務化が進められているのか

背景には、スマートフォン操作などの「ながら運転」による死亡・重傷事故が増加傾向にあるとされる警察庁データがあります。これまで、ながら運転・居眠り運転への対策は主にドライバー個人の意識や企業の教育・運行管理に委ねられてきましたが、今回の方針は、車両側の仕組みとして検知・警告機能を組み込むことを制度面で位置づけようとする動きといえます。

こうした流れは、乗用車の新型車を対象としたものであっても、「ドライバーの状態を機械的に検知し、警告する」という考え方そのものが社会的に広がりつつあることを示しています。業務車両を運行する事業者にとっても、この考え方を先取りして自社の安全対策に取り入れる意義は小さくありません。

後付けDMSという選択肢

新型車の搭載義務化は2031年からとされていますが、現在保有している車両にDMSを後付けすることは、規制の有無にかかわらず現時点でも可能です。KMAXが扱う居眠り運転防止装置「AlarMe(アラーミー)」は、DC12V/DC24Vの車両電源から給電する後付け型の製品で、目閉じ・あくび・よそ見・下向き・通話や喫煙など複数の警告カテゴリーによってドライバーの状態を検知し、音声で注意喚起します。警告発生時の画像・映像はmicroSDに記録され、あとから安全確認や指導に活用できます。

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新車への買い替えを待たず、現有車両への後付けで対策を進めたい事業者にとって、こうした製品は一つの選択肢になります。

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導入時に確認すべきポイント

規制動向を踏まえてDMSの導入を検討する場合、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 対象としたい車両が新型車の義務化スケジュールに直接関係するか、対象外の業務車両か
  • 現有車両への後付けで、どの程度の期間・コストで導入できるか
  • 検知条件(速度帯や警告カテゴリー)が自社の運行実態に合っているか
  • 警告記録をどのように運用・保管するか
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まとめ

国土交通省は、2031年から新型車を対象に「ながら運転」「居眠り運転」を検知するドライバーモニタリングシステムの搭載を義務化する方針を固めました。この方針は主に新型車を対象としたものですが、業務車両を運行する事業者にとっても、安全対策としてDMSの重要性が制度面からも示された動きといえます。義務化を待たずに現有車両へ後付けでDMSを導入するという選択肢も含めて、自社の安全対策を検討してみてはいかがでしょうか。